給与手当まとめ

どうすれば損しない?交通費における非課税限度額とは

交通費手当の非課税限度額

交通機関や自動車通勤で交通費は欠かせないものです。
交通費、または「通勤手当」とも呼ばれている事もあります。

この交通費は一定の条件で課税されたり、非課税になったりします。

交通費で損しないためには

「非課税限度額」をきちんと把握すること。

交通費には「非課税限度額」というものがあり、
一定の限度額までは、非課税となっています。

仮に限度額を超えた場合、どうなるのか?
『超えた金額のみ、課税』となります。
給与に含まれると、所得税が増えるため注意が必要です。

では、それぞれの非課税限度額を見ていきましょう。

マイカー・自転車の1か月あたりの非課税限度額


マイカー・自転車における、片道の通勤距離と1か月当たりの限度額です。
片道2kmを除けば、マイカー・自転車における限度額はこのようになっています。

マイカーでの主な費用は「燃料費」なので、会社が指定している
「1リットル当たりの金額」を基準として、金額が支給されます。

一方で、自転車は「燃料費」というものはありませんが、
タイヤやブレーキパッド等の消耗する部品の費用が計算されます。

また、非課税となる事例をまとめると、次のようになります。
・距離に応じた1か月の限度額
・有料道路で支払うお金
・自転車の駐輪場で支払うお金

電車やバスの通勤の1か月あたりの非課税限度額

1か月あたり15万円まで。

電車やバスだけの通勤はマイカー・自転車よりもシンプルで
1か月あたり15万円が限度となります。

通勤のための「運賃・時間・距離」から最も経済的かつ合理的な経路や方法で
通勤した場合の通勤定期券などの金額で計算されます。

また、非課税となる事例をまとめると、次のようになります。
・1か月の定期券代
・新幹線の運賃(グリーン料金を除く)

両方利用した場合の非課税限度額は?

15万円まで。

自動車も電車も利用している人どうなるのか?
この場合は「自動車の片道距離からの限度額」と「電車の通勤定期券の金額」の
1か月あたりの合計金額で計算され、その限度額は15万円までとなります。

例えば「片道25km以上、35km未満」の人は、
1か月あたり「18,700円」までが限度額です。

そして、電車の定期券が1か月「130,000円」となると、
「18,700円+130,000円=148,700」です。

この場合の交通費は、15万円を超えていないため「非課税」となります。

限度内であれば、交通費は計算されることはない?

交通費は社会保険料の計算対象。

標準報酬月額というものがあり、原則「4~6月」の収入の平均した額から
等級に応じて、健康保険料と厚生年金保険料が決まるというものです。

その金額を決める計算の1つに「通勤手当などの交通費」があります。
交通費は限度額内であれば、基本的には計算の対象外ですが
社会保険料の計算においては加算されています。

なので、遠くから通勤して交通費を支給されている人は、
所得税や住民税では計算されてなくても
標準報酬月額では多く加算され、その分社会保険料が高くなる
という点には注意しましょう。

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このように、非課税、課税などのポイントを押さえて損をしないようにしましょう。

以上、どうすれば損しない?交通費における非課税限度額でした。

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