初任給調整手当の意味や支給額(金額・相場)、支給条件とは
「初任給調整手当」
国家公務員の手当ての一つです。
では、その意味や支給額、支給条件を確認しましょう。
初任給調整手当の意味
欠員補充が困難である官職に採用された職員が貰える手当。
医療職俸給表(一)の適用を受ける職員が、
離島やへき地、人口が少ない町村などに所在する官署に置かれる官職で
採用による欠員の補充が著しく・相当困難であると
人事院が認められた職員が貰える手当です。
初任給調整手当の支給額(金額・相場)
参考:国家公務員の諸手当の概要
例として、初任給調整手当の支給額はこのようになっています。
また、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して
「35年」に達している職員には、初任給調整手当は支給されません。
支給期間等で金額が変化するので、詳しくはこちらを見てください。
⇒人事院規則九―三四(初任給調整手当)
初任給調整手当の支給条件
初任給調整手当を支給される職員は、次のような職員です。
1、離島その他のへき地や沖縄県に所在する官署に置かれる官職で
採用による欠員の補充が著しく困難であると人事院が認めるもの 。
2、人口が少ない市や町村に所在する官署に置かれる官職で
採用による欠員の補充が相当困難であると人事院が認めるもの 。
3、1~2以外の職員で人事院が定める地域以外に所在する官署に置かれるもの。
3に関しては「地域手当の級地」の「1~7級地まで」の官署や官職の人が対象です。
対象地域に関しては、こちらを見てください(リンク先の下の方に表があります。)
⇒人事院規則九―四九(地域手当)
詳しい職員の範囲はこちらを見てください。
⇒人事院規則九―三四(初任給調整手当)
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以上、初任給調整手当の意味や支給額(金額・相場)、支給条件でした。