給与手当まとめ

特地勤務手当の意味や支給額(金額・相場)、支給条件とは

「特地勤務手当」

特地勤務とはどういう意味なのか。
また、その支給額や支給条件を確認しましょう。

特地勤務手当の意味

諸島

官署や臨時で置かれる官署に勤務すると貰える手当

「官署」とは、官庁やその補助機関の事です。
それらが、離島やその他の生活の著しく不便な地で勤務すると貰えるのが
この特地勤務手当です。

離島は東京都で例えるなら「小笠原」や「大島」などの村や町などが挙げられます。

特地勤務手当の支給額(金額・相場)


特地勤務手当の月額は、
特地に勤務することになった日の「給料と扶養手当の1/2」と
現に受けている「給料と扶養手当の1/2」の合計額から、
級別区分に応じて、支給割合を乗じて得た額となります。

例えば、合計額が「20万円」の職員の「1級地」の支給割合の場合は
「100分の4=4%」なので「20万の4%=8,000円」となり
「特地勤務手当の月額=8,000円」という事になります。

どの地域が、どの級別区分になるのか。
また、異動や期間等の場合の支給割合も異なります。
詳しくはこちらを見てください。(下の方に表があります)
⇒人事院規則九―五五(特地勤務手当等)

特地勤務手当の支給条件

離島やその他の生活の著しく不便な地で勤務した職員。

離島などの生活がとても不便の地域で
官署(特地官署)で勤務している職員が対象です。

また、準特地手当として異動により住居を移転した職員も
原則3年間は支給対象となります。

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以上、特地勤務手当の意味や支給額(金額・相場)、支給条件でした。

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