極地観測等手当の意味や支給額(金額・相場)、支給条件とは
「極地観測等手当」
特殊勤務手当の一つです。
では、その意味や支給額、支給条件を確認しましょう。
極地観測等手当の意味
南極地域観測に関する業務等に従事すると貰えるお金。
南緯55度以南の区域において、南極地域観測に関する業務や
人事院が、これに相当すると認める業務に従事したときに支給される手当です。
極地観測等手当の支給額(金額・相場)
極地観測等手当は1日につき、1,800~4,100円です。
また、職員の俸給表によって値段が変化します。
詳しくはこちらを見てください(第二十九条)
⇒人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)
さらに越冬での業務、つまり「冬の季節を過ごして」行う業務に従事したときは
該当額に「100分の30」に相当する額が加算されます。
極地観測等手当の支給条件
南緯55度以南の区域での業務を行った職員が対象。
支給条件は、南緯55度以南の区域で、
南極地域観測に関する業務、人事院がこれに相当すると
認める業務をした職員が対象です。
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以上、極地観測等手当の意味や支給額(金額・相場)、支給条件でした。