災害応急作業等手当の意味や支給額(金額・相場)、支給条件とは
「災害応急作業等手当」
特殊作業手当の一つです。
では、その意味や支給額、支給条件を確認しましょう。
災害応急作業等手当の意味
重大な災害の発生した箇所や、発生する恐れのある箇所で行う応急作業等で貰えるお金。
異常な自然現象により、重大な災害発生、または発生する恐れのある現場での
応急作業や、応急作業のための災害状況の調査を行うなどで貰える手当です。
災害応急作業等手当の支給額(金額・相場)
災害応急作業等手当は1日につき、710~1,080円となります。
また、作業内容によって金額が次のように変化します。
・河川の堤防等、通行が禁止されている区間内の道路やその周辺
港湾施設や鉄道施設等の「巡回監視は710円」、「応急作業等は1,080円」。
・噴火により重大な災害が発生や発生の恐れのある警戒区域等での
災害状況の調査、巡回監視、工事の監督、測量、測量の監督等の作業 。
⇒「1日につき、1,080円」
・異常な自然現象や大規模な事故により重大な災害が発生した箇所、その周辺での
災害警備、遭難救助、通信施設の臨時設置、運用や保守など。
⇒「1日につき、840円」
・その他、上記の作業に相当すると人事院が認めるもの。
⇒「1日につき、1,080円」
また、これらの項目で、時間や危険等で加算されることもあります。
詳しくは、こちらを見てください。(第十九条)
⇒人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)
また、東日本大震災に対処するための特例で
東京電力福島第一原発等における作業では
「1日につき600~40,000円」です。
災害応急作業等手当の支給条件
人事院が定める職員が対象。
これらの手当が支給される職員は
人事院が定めた職員だけとなっているようです。
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以上、災害応急作業等手当の意味や支給額(金額・相場)、支給条件でした。