護衛等手当の意味や支給額(相場)、支給条件とは
「護衛等手当」
特殊業務手当の一つです。
では、その意味や支給額、支給条件を確認しましょう。
護衛等手当の意味
画像引用元:wikipedia「皇宮護衛官」
天皇や皇后などの皇族や特命全権大使等の護衛で貰えるお金。
天皇や皇后、皇太子や皇太子妃、それ以外の皇族の護衛や
特命全権大使や特命全権公使の国賓の皇居参内の送迎などにおける護衛、
人事院が定める特別な事情で行う皇居、御用邸等の警備などで貰える手当です。
他には、海上保安庁に所属する職員の人事院の定める職員が
自衛艦等に乗り組んで海賊行為から船舶を守る業務に従事しても貰える手当です。
護衛等手当の支給額(相場)
護衛手当の1日または1回につき、320~2,000円となります。
より詳細に区別すると、次のようになります。
・天皇、皇后、皇太子、皇太子妃の護衛。
⇒「1日につき、※320円」
(※心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務は「1,150円」)
・天皇、皇后、皇太子、皇太子妃以外の皇族の護衛。
⇒「1日につき、※320円」
(※心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務は「830円」を加算した額)
・特命全権大使等の国賓の皇居参内の送迎などにおける護衛。
⇒「1日につき、※320円」
(※心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務だと「100分の100」に相当する額を加算した額)
・正規の勤務時間以外での勤務の時間帯、
その他に関し人事院が定める特別な事情で行う皇居や御用邸等の警備。
⇒「1回につき、1,240円」
・海上保安庁に所属する職員が海賊行為からの船舶を護衛する業務。
⇒「1日につき、2,000円」
護衛等手当の支給条件
警察庁皇宮警察本部や海上保安庁に所属する職員が対象。
手当の対象となるのは、警察庁皇宮警察本部に所属する皇宮護衛官や
海上保安庁に所属する職員のうち、人事院の定める職員が支給対象となります。
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以上、護衛等手当の意味や支給額(相場)、支給条件でした。