給与手当まとめ

爆発物取扱等作業手当の意味や支給額(金額・相場)、支給条件とは

「爆発物取扱等作業手当」

名前的にも、危険そうな特殊性を持つ作業の手当です。
では、その意味や支給額、支給の条件を確認しましょう。

爆発物取扱等作業手当の意味

爆発物やその疑いのある物を処理してもらえるお金。

名前の通り、爆発物やその疑いがある物等に対して
一定の作業を行い貰えるお金です。

爆発物取扱等作業手当の支給額(金額・相場)


爆発物取扱等作業の手当額は
1日250~2600円となっています。

金額は業務内容によって異なるため
詳しくはこちらを見てください。
⇒人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)

爆発物取扱等作業手当の支給条件

一定の庁に所属する職員が対象。

例えば、気象庁に所属する職員のうち、
高層気象観測用気球で、人事院が定めるものに水素ガスを充填して、
気球を飛揚させる作業に従事したときにも、この手当が支給されます。

他にも、経済産業省商務情報政策局などが、火薬類や高圧ガスの製造施設の災害調査の作業に従事したり、
外務省に所属する職員が、他国の領域内において化学砲弾等の移動や鑑定などの作業を行うと支給対象となります。
※化学砲弾等はサリン以上、サリンに準ずる強い毒性を有する物質が充填された砲弾等を指します。

簡単に書いていますので
詳細は、こちらの「第五条」を見てください。
⇒人事院規則九一三〇(特殊勤務手当)

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以上、爆発物取扱等作業手当の意味や支給額(金額・相場)、支給条件でした。

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