給与手当まとめ

国際緊急援助手当の意味や支給額(金額・相場)、支給条件とは

「国際緊急援助手当」

特殊勤務手当の一つです。
では、その意味や支給額、支給条件を確認しましょう。

国際緊急援助手当の意味

国際緊急救助隊
画像引用元:wikipedia「国際緊急援助隊」

国際緊急援助活動として救助活動、医療活動などの業務に従事すると貰えるお金。

職員が、国際緊急援助隊の活動が行われる海外の地域で、
救助活動や、医療活動などの一定の業務に従事すると貰える手当です。

他にも、海上保安庁による船舶、航空機で
海外での災害、騒乱などの緊急事態に際して生命や身体の保護を要する
邦人等の輸送に従事しても貰える手当です。

国際緊急援助手当の支給額(金額・相場)


国際救助手当は1日あたり、1,400~7,500円となります。
金額はそれぞれ次のように細かく分かれます。

1、救助活動や医療活動、災害応急対策、災害普及のための国際緊急援助活動。
「1日につき、4,000円」
(心身の負担が著しいと人事院が認めるものは該当額の「100分の50」を加算)
(現地の治安状況等で、心身に著しい緊張を与えると人事院が認める場合は「100分の100」を加算)

2、災害の現場での業務を除いた、国際救助活動として行う調査や助言。
⇒「1日につき、3,000円」

3、国際緊急援助活動を行う人員や当該活動に必要な機材や物資の海外地域への輸送等。
⇒「1日につき、1,400円」
(心身の負担が著しいと人事院が認めるものは該当額の「100分の50」を加算)
(現地の治安状況等で、心身に著しい緊張を与えると人事院が認める場合は「100分の100」を加算)

4、海上保安庁による船舶、航空機で生命や身体の保護を要する邦人等の輸送。
「1日につき、7,500円」
(心身の負担が著しいと人事院が認めるものは該当額の「100分の50」を加算)

また、1と2の業務に従事した場合は「2の手当」を、
1と3の業務に従事した場合は「3の手当て」が支給されません。

国際緊急援助手当の支給条件

国際緊急援助活動に従事した職員が対象。

支給額の欄のような、一定の業務を行った職員が
支給の対象となっています。

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以上、国際緊急援助手当の意味や支給額(金額・相場)、支給条件でした。

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