給与手当まとめ

犯則取締等手当の意味や支給額(金額・相場)、支給条件とは

「犯則取締等手当」

特殊勤務手当の一つです。
では、この意味や支給額、支給条件を確認しましょう。

犯則取締等手当の意味

検査、捜索、取締り等の業務に従事すると貰えるお金。

この手当は、人事院が認める「検査、捜索、取締り等」の業務に従事すると貰える手当の事で
例えば、警察庁の職員が日本国外において、
犯罪の捜査に関する情報収集業務で、人事院の定めるものに従事したとき 。

他には、海上保安庁の職員のうち人事院の定める職員が、
国周辺の海域を航行する船舶で重大かつ凶悪な犯罪に関与している
外国船舶であると疑われるものに対し、強制的な停船、検査等の業務に従事すると貰える手当です。

他にも、さまざまな庁の職員の業務で支給されています。
詳しくはこちらを見てください(第二十八条の五)
⇒人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)

犯則取締等手当の支給額(金額・相場)


犯則取締等手当は、1日につき550~7,700円になります。

庁の職員の業務内容によって、支給される金額はそれぞれ違うので、
詳しくはこちらを見てください(第二十八条の五)
⇒人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)

また、一番高い金額の支給内容は、海上保安庁の職員が
重大かつ凶悪な犯罪に関与している外国船舶であると疑われる船舶に対して
強制的な捜査の業務の場合は「7,700円」となります。

また、この業務は心身的に著しい負担を与えると人事院が認めた業務の場合は
該当額の「100分の100」に相当する額を加算するようです。

犯則取締等手当の支給条件

捜査

一定の庁に所属する職員が支給対象。

この「一定の庁」とは、海上保安庁や国税庁
警察庁や検察庁、水産庁などのことを指しています。

他にもたくさんあるので、詳しくはこちらを見てください(第二十八条の五)
⇒人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)

--

以上、犯則取締等手当の意味や支給額(金額・相場)、支給条件でした。

トップページへ戻る