給与手当まとめ

刑務作業監督等手当の意味や支給額(相場)、支給条件とは

「刑務作業監督等手当」

特殊作業手当の一つです。
では、その意味や支給額、支給条件を確認しましょう。

刑務作業監督等手当の意味

刑務所

刑務所等で被収容者の刑務作業の監督等行うと貰えるお金。

刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所、婦人補導院などで
刑務作業の監督等行うと貰える手当です。

刑務作業監督等手当の支給額(相場)


刑務作業監督等手当で1日または1回で600~1,400円となります。
また、担当業務などで金額がそれぞれ異なります。

・工場、農場、居室棟の刑務作業の監督や戒護等の業務。
⇒「1日につき、1,400円を超えない範囲」
・被収容者の排せつ物、おう吐物などの
汚物の処理や被収容者が危険な状態での緊急処置。
⇒「1日につき、600円」
・正規の勤務時間以外の時間で、
人事院が定める特別な事情での被収容者の戒護や施設の警備業務。
⇒「1回につき、※620円」
(※心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務は、該当額の「100分の100」に相当する額が加算)

詳しくはこちらを見てください。(第二十八条の二)
⇒人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)

刑務作業監督等手当の支給条件

刑務所等に所属する職員が対象。

刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所、婦人補導院などの職員のうち、
副看守長以下の階級にある職員や人事院の定める職員を除いた
公安職俸給表の適用を受ける職員が支給の対象となります。

詳しくはこちらを見てください。(第二十八条の二、一~三号)
⇒人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)

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以上、刑務作業監督等手当の意味や支給額(相場)、支給条件でした。

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