用地交渉等手当の意味や支給額(金額・相場)、支給条件とは
「用地交渉等手当」
特殊勤務手当の一つです。
では、その意味や支給額、支給条件を確認しましょう。
用地交渉等手当の意味
土地の取得等の交渉などに従事すると貰えるお金。
職員が、公共事業に必要な土地の取得等に係る交渉や
その事業の施行により、生ずる損失の補償に係る交渉の業務で
人事院が困難と認める物に従事すると支給される手当です。
用地交渉等手当の支給額(金額・相場)
用地交渉等手当は、1日につき1,000円となっています。
また、業務が深夜の場合、該当額の「100分の50」に相当する額が加算されます。
用地交渉等手当の支給条件
一定の庁に所属する職員が対象。
一定の庁とは、例えば「農林水産省地方農政局」や
「国土交通省地方整備局」などに所属する職員が対象です。
他にも対象の庁があるので、詳しくはこちらを見てください。
⇒人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)
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以上、用地交渉等手当の意味や支給額(金額・相場)、支給条件でした。