移動通信等作業手当の意味や支給額(金額・相場)、支給条件とは
「移動通信等作業手当」
公務員の手当の一つです。
では、その意味や支給額、支給条件を確認しましょう。
移動通信等作業手当の意味
通信施設等の臨時設置作業などに従事したときに貰えるお金。
災害警備や犯罪捜査、遭難救助等の現場に出動して、
通信施設の臨時設置や運用、保守の作業や通信技術を用いた犯罪情報の収集、分析等の
作業で人事院が認める物に従事すると貰える手当です。
他には、混信の原因となる電波の発射源や
不法に開設された無線局の探査作業なども、この手当が貰えます。
移動通信等作業手当の支給額(金額・相場)
移動通信等作業手当は、1日につき560円となっています。
また、特に困難で心身に負担を与えると人事院が認める作業は、
「100分の50」に相当する額が加算されます。
(つまり、本来の金額に約1.5倍の金額になる)
他には、著しく危険であると人事院が認める場合は、
「100分の100」に相当する額が加算されます。
(こちらは約2倍)
移動通信等作業手当の支給条件
通信施設等の臨時設置作業などに従事した職員が対象。
警察庁や総務省総合通信局、沖縄総合通信事務所に所属する職員が
特定の作業を行うと支給対象となります。
詳しくはこちらをどうぞ。
⇒人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)
--
以上、移動通信等作業手当の意味や支給額(金額・相場)、支給条件でした。