山上等作業手当の意味や支給額(金額・相場)、支給条件とは
「山上等作業手当」
公務員の手当ての一つです。
では、その意味や支給額、支給条件を確認しましょう。
山上等作業手当の意味
一定の庁に所属する職員が一定の業務に従事すると貰えるお金。
例えば、国土交通省の職員が、勤務環境の劣悪な山上の無線中継所等として
無線通信施設等の運用や保守の作業に従事すると、この手当が貰えます。
他にも、気象庁に所属する職員が「火山現象」に関する
現地観測の作業に従事などでも支給されます。
山上等作業手当の支給額(金額・相場)
山上等作業手当は、1日につき260~410円です。
また、作業内容によって金額が定められています。
例えば、上の欄の国土交通省の職員が無線通信施設等の運用を行った場合、
貰える金額は「260円」で、勤務環境が劣悪と人事院が認める山上だと「410円」です。
他には、気象庁の現地観測作業は「410円」となります。
作業内容別の支給額の詳細は、こちらを見てください(第二十条)
⇒人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)
山上等作業手当の支給条件
画像引用元:wikipedia「国土交通省」
一定の庁などに所属する職員が対象。
警察庁や国土交通省、気象庁、海上保安庁だったり、
国土交通省国土地理院、林野庁森林管理局などに所属する職員が
掲げている作業に従事すると支給対象となります。
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以上、山上等作業手当の意味や支給額(金額・相場)、支給条件でした。