給与手当まとめ

異常圧力内作業手当の意味や支給額(金額・相場)、支給条件とは

「異常圧力内作業手当」

公務員の手当ての一つです。
では、その意味や支給額、支給条件を確認しましょう。

異常圧力内作業手当の意味

職員が圧搾空気内で行う作業、潜水作業に従事したときに貰えるお金。

職員が「圧搾空気内での作業」や
「潜水作業」などを行うことで貰えるのが異常圧力内作業手当です。

異常圧力内作業手当の支給額(金額・相場)

<圧搾空気内の作業>

圧搾空気内での作業で「1時間につき」支給される金額です。

<潜水作業>

潜水作業での「1時間につき」支給される金額です。
また、潜水作業では「特に困難な作業で体に著しい負担のかかる」と
人事院に認められた作業の場合は、該当額に「100分の50」に相当する金額が加算されます。

異常圧力内作業手当の支給条件

潜水

圧搾空気内の作業、潜水作業等に従事した職員が対象。

「内閣府沖縄総合事務局」や「国土交通省地方整備局」
「北海道開発局」に所属する職員が圧搾空気内で行う作業や
職員が「潜水器具を着用して潜水作業」に従事すると対象となるようです。

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以上、異常圧力内作業手当の意味や支給額(金額・相場)、支給条件でした。

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