有害物取扱手当の意味や支給額(金額・相場)、支給条件とは
「有害物取扱手当」
公務員の手当の一つです。
では、この意味や支給額、支給条件を確認しましょう。
有害物取扱手当の意味
青酸ガスなどを使用した輸出入植物、移動制限植物の燻蒸作業で貰えるお金。
職員が青酸ガスや臭化メチル、燐化アルミニウムなどを使用して
輸出入植物や移動制限植物の燻蒸作業に従事すると貰える手当です。
燻蒸(くんじょう)作業とは、害虫駆除や防カビ、殺菌を目的とした
気体の薬剤を対象に浸透させる作業のことです。
有害物取扱手当の支給額(金額・相場)
有害物取扱の支給額は1日につき290円となっています。
有害物取扱手当の支給条件
輸出入植物、移動制限植物の燻蒸作業等に従事した職員。
輸出入植物、移動制限植物の燻蒸作業に従事した職員や
人事院がそれに準ずると認める作業を行った職員が支給の対象となります。
主に『農林水産省植物防疫所』や『那覇植物防疫事務所』に
所属する職員に支給されている手当のようです。
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以上、有害物取扱手当の意味や支給額(金額・相場)、支給条件でした。