給与手当まとめ

航空手当の意味や支給額(金額・相場)、支給条件とは

「航空手当」

公務員に支給される手当の1つです。
では、その意味や支給額、支給条件を確認しましょう。

航空手当の意味

飛行機に搭乗して、一定の業務に従事した場合に支給される。

職員が飛行機に搭乗し、一定の業務に従事することで
支給される手当の事です。

一定の業務とは、例えば「航空機乗務員としての業務」「操縦練習や教育訓練」
「気象、地象などの観測や調査」などがあります。

詳しくはこちらを見てください。
人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)

航空手当の支給額(金額・相場)


航空手当の支給額の範囲は1,200円~5,100円です。
これは、俸給表や職務の級により値段がそれぞれ変化していきます。

行政職、公安職、研究職、専門行政職、専門スタッフが
それぞれの級に対して金額が支払われています。

次の業務に従事した場合は、金額が変化します。
1、新造の航空機の検査。
2、機密装置を有しない航空機で、高度5,000m以上を30分以上飛行する。
3、100km以上にわたる海上捜索。
4、回転翼飛行機による、高度100m以下の低空を30分以上飛行して行う海上捜査や、
ホバリングをして行う吊り上げ救助業務、その他人事院がこれらに準ずると認める業務。
5、特別の危険空域を飛行して行う業務。
6、ジェット機に搭乗して行う業務のうち、人事院が定めるもの。

1~5は、1時間につき定めている金額の「100分の30」。
日没から日出までの間に行われた業務は「100分の45」。
6に該当する業務は、1時間につき「100分の10」に相当する金額が支払われます。

加算額は1~5は「100分の30」、6は「100分の10」を
それぞれ乗じて得た額を超えることができません。

シンプルにまとめていますが、実際はもっと複雑です。
より詳しい表や業務内容はこちらを見てください。
人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)

航空手当の支給条件

航空機に乗って特定の業務を行うと支給。

公務員の手当なので、旅客機のパイロットなどは対象ではありません。
自衛官、海上保安庁、航空大学の教官や航空局のパイロットなどが
支給の対象となる職業です。

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以上、航空手当の意味や支給額(金額・相場)、支給条件でした。

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